問題ID: ky01-0507
66歳の労働者がR社に週16時間、S社に週4時間で雇用されている場合、2社の所定労働時間の合計は20時間以上であるが、S社における所定労働時間が5時間に満たないため、この者は特例高年齢被保険者となるための申出をすることができない。
この肢は正しい
解説
正しい。特例高年齢被保険者の要件の一つとして、申出に係る2つの事業所のいずれについても週所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間)以上かつ20時間未満であることが必要である(雇用保険法37条の5第1項2号・3号、同法施行規則65条の7)。週4時間の事業所はこの要件を満たさないため、合計が20時間以上でも申出はできない。
根拠条文
雇用保険法37条の5第1項、雇用保険法施行規則65条の6・65条の7
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問1肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問6 高年齢被保険者)。過去は第54回問1(特例高年齢被保険者)など