問題ID: ky01-0506
学校教育法上の大学に通う昼間学生は、休学中であるか卒業後の継続雇用が予定されているかを問わず、所定労働時間が週20時間以上であっても雇用保険の被保険者にならない。
この肢は誤り
解説
誤り。昼間学生は原則として適用除外だが(雇用保険法6条4号、同法施行規則3条の2)、休学中の者、卒業見込証明書を有し卒業後も引き続きその事業主に雇用される予定の者、定時制課程の学生などは被保険者となる(行政手引20303)。「問わず」被保険者にならないとする点が誤り。
根拠条文
雇用保険法6条4号、雇用保険法施行規則3条の2、業務取扱要領20303
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問1肢E)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問1)。過去は第53回問1(週所定労働時間の算定)、第54回問1(特例高年齢被保険者)、第57回問1(任意適用事業)など17回中14回で出題