問題ID: ky01-0504
季節的に雇用される者であっても、4か月以内の期間を定めて雇用され、かつ所定労働時間が週30時間以上であれば、雇用保険の短期雇用特例被保険者として適用を受ける。
この肢は誤り
解説
誤り。季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者と週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者は適用除外である(雇用保険法6条3号・38条1項)。週30時間以上でも4か月以内の契約であれば被保険者にならない。短期雇用特例被保険者となるのは、4か月を超える期間を定めて雇用され週30時間以上の季節労働者である。
根拠条文
雇用保険法6条3号・38条1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問1肢C)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問1)。過去は第53回問1(週所定労働時間の算定)、第54回問1(特例高年齢被保険者)、第57回問1(任意適用事業)など17回中14回で出題