社会保険労務士 労災保険法 日常生活上必要な行為(理髪)と経路復帰後の災害 事例 最頻出
問題ID: rs02-0501

退勤後、通常の通勤経路上にある理髪店に立ち寄って40分ほど散髪をした労働者が、店を出て通常の経路に戻ったあと帰宅する途中で自転車と接触して負傷した場合、この負傷は通勤災害と認められる。

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