問題ID: rs02-0501
退勤後、通常の通勤経路上にある理髪店に立ち寄って40分ほど散髪をした労働者が、店を出て通常の経路に戻ったあと帰宅する途中で自転車と接触して負傷した場合、この負傷は通勤災害と認められる。
この肢は正しい
解説
正しい。理髪店での散髪は「日用品の購入その他これに準ずる行為」として日常生活上必要な行為に当たり、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行う逸脱・中断であれば、合理的な経路に復した後は再び通勤となる。本問の負傷は経路復帰後に生じているため通勤災害となる。
根拠条文
労災保険法7条3項ただし書、同法施行規則8条1号
出題傾向
第58回予想問題(択一 労災 問2記述ア)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第44回問1・問2、第54回問5・問6、第56回問1・問2 など