社会保険労務士 労働基準法 高度プロフェッショナル制度の休日確保措置 基本 最頻出
問題ID: lb08-0523

高度プロフェッショナル制度において、対象労働者に年間104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日を与えることは選択的措置の一つにすぎないから、労使委員会の決議でこれに代えて健康管理時間の上限措置を講ずることとしてもよい。

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