問題ID: nn39-0015
市町村長は、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、その市町村の条例が定めるところにより、厚生労働大臣やこれらの者に対して無料で証明を行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金法104条は「無料で証明を行うことができる」と定めており、義務ではない。証明の対象には、被保険者、被保険者であった者、受給権者のほか、遺族基礎年金の支給又は障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍も含まれる。指定都市では区長又は総合区長が行う。
根拠条文
国民年金法104条
出題傾向
第55回問2肢E(第41〜58回で1回)