問題ID: nn27-0025
失踪の宣告によって死亡したとみなされた者の子について遺族基礎年金の受給権を判断する場合、子の年齢や障害の状態は、行方不明となった日ではなく、行方不明となった日から7年を経過した日を基準として判定する。
この肢は正しい
解説
正しい。失踪の宣告を受けた者に係る死亡を支給事由とする給付については、国民年金法37条の2などにいう死亡日を行方不明となった日と読み替えるが、受給権者等の身分関係、年齢及び障害の状態に係る規定の適用についてはこの読替えを行わない(法18条の4ただし書)。したがって年齢・障害の状態は、民法31条により死亡したものとみなされる日で判定することになる。
根拠条文
国民年金法18条の4、37条の2第1項2号、民法31条
出題傾向
第57回問5肢B(第41〜58回で1回)