問題ID: nn15-0009
国民年金法の規定による徴収金について認められる先取特権は、その順位が国税及び地方税に劣後するものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい(国民年金法98条)。保険料等の徴収金は国税徴収の例によって徴収されるが(法95条)、先取特権の順位については国税及び地方税に劣後する。なお、この規定は国民年金基金が徴収する掛金等についても準用されている(法134条の2第1項)。
根拠条文
国民年金法98条、95条、134条の2第1項
出題傾向
第46回問6肢E(第41〜58回で1回)