問題ID: nn14-0008
厚生労働大臣は、国民年金法を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に納付受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
この肢は正しい
解説
正しい(国民年金法92条の5第3項)。同条2項により納付受託者に報告をさせることもできる。立入検査を行う職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならず(同条4項)、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない(同条5項)。立入検査を拒んだ場合等は指定の取消事由となる(法92条の6第1項4号)。
根拠条文
国民年金法92条の5第2項〜5項、92条の6第1項4号
出題傾向
第52回問7肢A(第41〜58回で1回)