社会保険労務士 国民年金法 特定受給者の老齢基礎年金の減額の下限 計算
問題ID: nn05-0005

特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額は、訂正後の年金額が訂正前の年金額に100分の90を乗じて得た額に満たないときは、その100分の90に相当する額とされる。

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