問題ID: nn05-0005
特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額は、訂正後の年金額が訂正前の年金額に100分の90を乗じて得た額に満たないときは、その100分の90に相当する額とされる。
この肢は正しい
解説
正しい。国民年金法附則9条の4の5は、訂正後年金額が訂正前年金額の100分の90(減額下限額)に満たないときは、減額下限額に相当する額とすると定めている。第3号被保険者期間が第1号被保険者期間に訂正されたことで既裁定の老齢基礎年金が大きく減ることを防ぐため、減額の幅を従前額の10分の1までにとどめる趣旨である。
根拠条文
国民年金法附則9条の4の5、9条の4の4
出題傾向
第46回問6肢C(第41〜58回で1回)