問題ID: nn04-0009
同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体で政令で定めるものは、厚生労働大臣の認可を受けることなく、構成員である被保険者の委託を受けてその被保険者に係る資格の取得及び喪失等の届出をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。この団体(国民年金事務組合)が届出の委託を受けようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(国民年金法109条2項)。認可を受けた事務組合は、構成員である被保険者の委託を受けて法12条1項の届出をすることができる(同条1項)。認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書に団体の目的・組織・運営を明らかにする書類等を添えて厚生労働大臣に提出して行う(同法施行規則83条の2)。
根拠条文
国民年金法109条1項・2項、同法施行規則83条の2
出題傾向
第56回問3肢E(第41〜58回で1回)