問題ID: kn30-0011
2以上の種別の被保険者であった期間を有する特定被保険者に係る3号分割標準報酬改定請求は、一の期間に係る標準報酬についての請求と、他の期間に係る標準報酬についての請求とを同時に行わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。法78条の36第1項は、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について法78条の14第1項を適用する場合、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての請求は、他の期間に係る標準報酬についての請求と同時に行わなければならないとしている。種別ごとに時期をずらして分割することはできない。
根拠条文
厚生年金保険法78条の36第1項、同法78条の14第1項
出題傾向
第53回問1肢C など第41〜58回で1回