問題ID: kn27-0006
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった特定被保険者と被扶養配偶者については、被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を喪失してその事情が解消したと認められる場合であっても、3号分割標準報酬改定請求をすることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法施行規則78条の14第1号は、事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者としての第3号被保険者の資格を喪失し当該事情が解消したと認められる場合(婚姻の届出により解消した場合を除く)を請求できるときとしている。届出による婚姻でなくても3号分割の対象となる。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第1項、同法施行規則78条の14第1号
出題傾向
第46回問8肢A、第51回問5肢イ など第41〜58回で2回