問題ID: kn14-0017
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたことによりその老齢厚生年金の支給を停止される月についても、当該年金に加算されている加給年金額は支給が停止されず、加給年金額のみが支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。法附則11条の5が準用する同法附則7条の4第1項は、求職の申込みがあった月の翌月から所定の月までその支給を停止すると定めており、加給年金額を含めた年金の全額が支給停止となる。加給年金額が支給される余地があるのは、在職老齢年金により年金の一部の支給が停止されるにとどまる場合である。
根拠条文
厚生年金保険法附則11条の5、同法附則7条の4第1項
出題傾向
第46回問5肢D など第41〜58回で1回