問題ID: kn09-0006
第1子について3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例の適用を受けていた被保険者が、引き続き第2子を養育することとなって同様の申出をした場合、第2子に係る従前標準報酬月額は、第1子について基準月の標準報酬月額としてみなされていた額となる。
この肢は正しい
解説
正しい。法26条1項は従前標準報酬月額について、当該子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額としつつ、この規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合には、そのみなされた基準月の標準報酬月額によるとしている。第1子の特例で下がる前の水準が第2子にも引き継がれる。
根拠条文
厚生年金保険法26条1項
出題傾向
第55回問1肢D など第41〜58回で1回