問題ID: kh27-0007
任意継続被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間が経過する前に保険料の額が引き上げられたときは、前納された保険料のうち引上げ後の期間に係るものが各月の保険料に先に到来する月の分から順次充当され、なお不足する額は、不足を生ずる月の10日までに払い込まなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。引上げ後の期間に係る前納分は、その期間の各月につき納付すべき保険料に先に到来する月の分から順次充当される(施行令50条)。それでも不足を生ずる月については、その月の10日までに不足額を払い込む(施行規則139条2項)。
根拠条文
健康保険法165条、健康保険法施行令50条、健康保険法施行規則139条2項
出題傾向
第51回問6肢E など第41〜58回で1回