問題ID: kh21-0007
在職中の被保険者が出産した場合の出産育児一時金の支給には被保険者であった期間の長さは問われないが、資格喪失後の出産について最後の保険者から支給を受けるには、引き続き1年以上被保険者であったことを要する。
この肢は正しい
解説
正しい。法101条は「被保険者が出産したとき」に出産育児一時金を支給すると定めるのみで期間の要件を置いていない。これに対し法106条は、1年以上被保険者であった者が資格喪失日後6か月以内に出産したときに、被保険者として受けられるはずであった出産育児一時金を最後の保険者から受けられるとしている。
根拠条文
健康保険法101条、106条
出題傾向
第41回問3肢A など第41〜58回で1回