問題ID: kh21-0501
産科医療補償制度に加入する病院・診療所・助産所において在胎週数22週以降に出産した場合、被保険者に支給される出産育児一時金の額は50万円である。
この肢は正しい
解説
正しい。出産育児一時金の額は48万8千円に、産科医療補償制度に加入する医療機関等での在胎週数22週以降の出産について1万2千円を加算した50万円である(健康保険法101条、同法施行令36条。令和5年4月から)。加算対象でない出産の場合は48万8千円となる。
根拠条文
健康保険法101条、健康保険法施行令36条
出題傾向
第58回予想問題(択一 健保 問10肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問3肢A 人工妊娠中絶と出産育児一時金)。過去は第57回選択式(50万円・1.2万円)、第55回問4肢E など