問題ID: kh02-0012
適用事業所に期間を定めて雇用される者であって被保険者となるべきものは、雇用契約を締結した日から被保険者の資格を取得する。
この肢は誤り
解説
誤り。被保険者の資格取得は、適用事業所に使用されるに至った日、その使用される事業所が適用事業所となった日又は法3条1項ただし書に該当しなくなった日からである(法35条)。契約の締結日ではなく事実上の使用関係が生じた日が基準となるので、期間を定めて雇用される者についても就労を開始した日から資格を取得する。
根拠条文
健康保険法35条
出題傾向
第42回問5肢A など第41〜58回で1回