問題ID: si07-0012
社会保険審査官の決定は、審査請求人に送達された時にその効力を生じ、その送達は決定書の謄本を送付することによって行うが、送達を受けるべき者の所在が知れないときその他謄本を送付することができないときは、公示の方法によることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険審査官及び社会保険審査会法15条1項が効力発生時期を、同条2項が送達の方法と公示送達を定める。公示送達は、審査官が謄本を保管していつでも交付する旨を掲示場に掲示し、その旨を官報その他の公報に少なくとも1回掲載して行う(同条3項)。決定書の謄本は保険者その他の利害関係人にも送付される(同条4項)。
根拠条文
社会保険審査官及び社会保険審査会法15条1項〜4項
出題傾向
第55回問9肢C など第41〜58回で1回