問題ID: si06-0014
船員保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第49級の1,330,000円までの等級区分によって定められており、健康保険の標準報酬月額の等級区分よりも最高等級が1級少ない。
この肢は誤り
解説
誤り。船員保険法16条1項の標準報酬月額は、第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級であり、健康保険法40条1項の等級区分と同一である。最高等級が第49級1,330,000円までにとどまるのではない。なお、この等級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合には、変動後の水準に照らし速やかに改定が行われる(船員保険法16条2項)。
根拠条文
船員保険法16条1項・2項(健康保険法40条1項)
出題傾向
第50回問8肢B など第41〜58回で1回