問題ID: si05-0015
確定給付企業年金の老齢給付金は年金として支給するのが原則であるが、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができる旨を定めた場合には、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。確定給付企業年金法38条1項が年金支給を原則とし、同条2項が規約の定めによる一時金支給を認めている。規約に定めがなければ一時金として支給することはできず、加入者の選択のみで一時金化できるわけではない。
根拠条文
確定給付企業年金法38条1項・2項
出題傾向
第46回問9肢D など第41〜58回で1回