問題ID: si05-0014
企業年金基金が分割しようとするときは厚生労働大臣の認可を受けなければならず、この分割は実施事業所の一部について行うこともできる。
この肢は誤り
解説
誤り。確定給付企業年金法77条1項が厚生労働大臣の認可を要する点は正しいが、同条2項は、基金の分割を実施事業所の一部について行うことはできないと定める。なお事業主等が実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増減に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない(同法78条1項)。
根拠条文
確定給付企業年金法77条1項・2項、78条1項
出題傾向
第56回問6肢A、第56回問6肢B など第41〜58回で1回