問題ID: ri01-0022
有期労働契約の通算契約期間は労務の提供先である事業場を単位として計算されるため、同一の事業主に雇用されたまま他の事業場へ異動した労働者については、異動前に締結していた有期労働契約の契約期間は通算されない。
この肢は誤り
解説
誤り。通算の対象は「同一の使用者」との間で締結された有期労働契約であり(労働契約法18条1項)、同法2条2項の使用者はその使用する労働者に対して賃金を支払う者、すなわち契約の相手方である事業主をいう。判断単位は事業場ではなく事業主であるから、同一の事業主の下で勤務する事業場が変わっても契約期間は通算される。
根拠条文
労働契約法18条1項、2条2項
出題傾向
第50回問3肢オ など第41〜58回で1回