問題ID: ky21-0008
技能習得手当と寄宿手当は、受給資格者に対し、基本手当の支給日又は傷病手当の支給日に、当該支給日が属する月の前月末日までに係る分が支払われる。
この肢は正しい
解説
正しい。雇保則61条1項は技能習得手当及び寄宿手当の支給時期をこのように定めている。支給を受けようとする受給資格者は、受給資格者証を添えて受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出する。なお、受講手当の日額は500円、支給の限度は40日分であり、寄宿手当の月額は10,700円である。
根拠条文
雇用保険法36条、同法施行規則57条・60条・61条
出題傾向
第44回問4肢ア など第41〜58回で1回