社会保険労務士 雇用保険法 特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合 基本
問題ID: ky12-0007

特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した30日以上の公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者は受給資格者とみなされて求職者給付が支給され、交付を受けていた特例受給資格者証は管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。

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