問題ID: ky11-0011
高年齢求職者給付金は一時金として支給されるものであるから、離職後最初に求職の申込みをした日以後の失業している日が通算して7日に満たない間は支給しないという待期の規定は準用されない。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法37条の4第6項は、待期を定める法21条を高年齢求職者給付金について準用しており、待期が満了しなければ支給されない。給付制限に関する法32条及び法33条1項・2項も同様に準用される。特例一時金についても法40条4項により待期の規定が準用される。
根拠条文
雇用保険法37条の4第6項、21条
出題傾向
第41回選択式 問3 空欄E など第41〜58回で1回