問題ID: ky09-0011
上司や同僚から故意の排斥、著しい冷遇又は嫌がらせを受けたことによって退職した者は、退職の申出を自ら行った以上、正当な理由がない自己の都合による退職として給付制限を受ける。
この肢は誤り
解説
誤り。業務取扱要領52203は、その退職が真にやむを得ないものであることが客観的に認められる場合を正当な理由があるものとし、上司・同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによる退職をその一例として掲げている。事業所の事業活動が停止し再開の見込みがないために退職した場合や、予見が困難な事情で賃金が従前の100分の85未満に低下したために退職した場合も同様である。
根拠条文
雇用保険法33条1項、業務取扱要領52203
出題傾向
第46回問7肢B、第49回問4肢A、第49回問4肢C など第41〜58回で2回