問題ID: cs15-0013
労働保険事務組合の認可が取り消されたときは、その旨は当該事務組合に対して文書で通知されるが、当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に対して通知されることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。徴収則67条1項により認可の取消しは当該事務組合に対し文書をもって行うが、同条2項は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が、認可の取消しがあった旨を当該事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならないと定めている。
根拠条文
労働保険徴収法33条4項、同法施行規則67条1項・2項
出題傾向
第49回問10肢D など第41〜58回で1回