問題ID: cs15-0012
労働保険事務組合が虚偽の届出を行ったため失業等給付が不正に支給された場合、政府は、その事務組合に対し、不正受給者と連帯して返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法10条の4第2項は、事業主や職業紹介事業者等が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたときは、政府が不正受給者と連帯して返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができると定め、徴収法35条4項により労働保険事務組合はこの規定の適用について事業主とみなされる。労災保険法12条の3第2項にも同旨の規定がある。
根拠条文
雇用保険法10条の4第2項、労働者災害補償保険法12条の3第2項、労働保険徴収法35条4項
出題傾向
第45回問8肢E、第57回問10肢E など第41〜58回で2回