社会保険労務士 労働保険徴収法 事務組合が納付の責めに任ずる追徴金・延滞金 事例 頻出
問題ID: cs15-0011

労働保険事務組合が政府への報告を怠ったことにより追徴金及び延滞金が徴収されることとなった場合、これらの徴収金については、事業主から金銭の交付を受けていない限り、当該事務組合が納付の責めに任ずることはない。

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