問題ID: cs15-0011
労働保険事務組合が政府への報告を怠ったことにより追徴金及び延滞金が徴収されることとなった場合、これらの徴収金については、事業主から金銭の交付を受けていない限り、当該事務組合が納付の責めに任ずることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。徴収法35条2項は、追徴金又は延滞金の徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で当該事務組合が政府に対して納付の責めに任ずる旨を定めている。金銭の交付を受けた額の限度で責任を負うとされるのは同条1項の労働保険料等の場合であり、追徴金・延滞金の責任はこれと区別される。
根拠条文
労働保険徴収法35条1項・2項
出題傾向
第45回問8肢C、第55回問9肢D、第57回問10肢D など第41〜58回で3回