問題ID: cs14-0010
督促の対象となった労働保険料の額が385,600円であるとき、延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は385,000円であり、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
この肢は正しい
解説
正しい。徴収法28条3項は延滞金の計算の基礎となる労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとしており、385,600円は385,000円となる。さらに同条4項により、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときもその端数は切り捨てられる。なお、延滞金の額が100円未満であるときは延滞金自体が徴収されない。
根拠条文
労働保険徴収法28条3項・4項・5項3号
出題傾向
第58回問9肢D など第41〜58回で1回