問題ID: rs19-0012
年金たる保険給付の支給決定の通知に際して受給権者に交付される年金証書には、その番号、受給権者の氏名及び生年月日、保険給付の種類並びに支給事由の生じた年月日を記載することとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。労働者災害補償保険法施行規則20条が年金証書の交付と記載事項を定めている。記載事項は設問の4項目であり、受給権者の住所や年金額は記載事項とされていない。なお、受給権者の氏名又は住所に変更があった場合の届出は同規則21条の2第1項1号による。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則20条
出題傾向
第51回問2肢ア など第41〜58回で1回