社会保険労務士 労災保険法 年金の受給権消滅後に支払われた額と一時金の関係 事例
問題ID: rs19-0011

傷病補償年金を受けていた労働者の傷病が治り、障害補償一時金の受給権を取得して当該年金の受給権が消滅した場合において、その消滅の月の翌月以後の分に係る傷病補償年金が支払われたときは、その額は障害補償一時金の内払とみなされる。

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