問題ID: ah04-0007
雇入れ時の安全衛生教育や職長等の教育に要した時間は労働時間と解されるので、これらの教育が法定労働時間外に行われたときは、事業者は割増賃金を支払わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。59条及び60条の安全衛生教育は労働者が業務に従事する場合の労働災害の防止を図るため事業者の責任において実施されるものであるから、所定労働時間内に行うのが原則であり、教育の実施に要する時間は労働時間と解される。したがって法定労働時間外に行われた場合には当然に割増賃金が支払われなければならない(昭47.9.18基発602号)。
根拠条文
労働安全衛生法59条・60条、労働基準法37条、昭47.9.18基発602号
出題傾向
第46回問10肢B、第52回問10肢C など第41〜58回で2回