問題ID: ah03-0012
製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならないが、統括安全衛生責任者を選任する義務は負わない。
この肢は正しい
解説
正しい。30条の2第1項は、製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者について、その労働者と関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所で行われることによる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講ずべきことを定める。統括安全衛生責任者の選任義務は特定元方事業者に課されるものである。
根拠条文
労働安全衛生法30条の2第1項・15条1項
出題傾向
第42回問8肢E など第41〜58回で1回