社会保険労務士 労働安全衛生法 製造業の元方事業者が講ずべき措置 基本 頻出
問題ID: ah03-0012

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならないが、統括安全衛生責任者を選任する義務は負わない。

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