問題ID: lb15-0020
行政官庁は、就業規則の内容が法令に牴触すると認めるときは、使用者に対して必要な助言、指導及び勧告を行い、勧告に従わない使用者についてはその旨を公表することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。就業規則について労働基準法が定める行政官庁の権限は、92条2項による変更命令であり、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができるにとどまる。助言・指導・勧告や、勧告に従わない場合の公表を認める規定は置かれていない。なお命令に違反した者は120条3号により30万円以下の罰金に処せられる。
根拠条文
労働基準法92条2項・120条3号
出題傾向
第50回問7肢E など第41〜58回で1回