問題ID: lb10-0014
使用者は、労働者が過半数代表者になろうとしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、過半数代表者が協定等に関する事務を円滑に遂行できるようにするための配慮までは求められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法施行規則6条の2第3項は、過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由とする不利益取扱いを禁じ、同条4項は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならないと定めている。配慮も使用者の義務である。
根拠条文
労働基準法施行規則6条の2第3項・4項
出題傾向
第58回問1肢E など第41〜58回で1回