問題ID: lb09-0007
2人の運転手が交替で運転する貨物自動車において、運転していない者が助手席で仮眠するなど労働から離れることが保障されている時間は、車両に乗車していることのみを理由として労働時間として扱われるものではない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、これに当たるか否かは労働者の行為が使用者から義務づけられ又は余儀なくされていたか等の状況から客観的に判断される(平29.1.20基発0120第3号)。使用者の指示があれば即時に業務に従事することを求められ労働から離れることが保障されていない待機の時間は手待時間として労働時間となるが、労働からの解放が保障されているときはこれに当たらない。
根拠条文
労働基準法32条、平29.1.20基発0120第3号
出題傾向
第46回問5肢D、第50回問1肢イ、第52回問6肢A など第41〜58回で3回