問題ID: lb04-0014
労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は30日前に予告をしなければ労働契約を解除することができず、また労働条件の明示を怠ったこと自体には罰則の定めがない。
この肢は誤り
解説
誤り。15条2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合に労働者は即時に労働契約を解除することができると定めており、予告は要しない。また15条1項の明示義務に違反した場合は120条1号により30万円以下の罰金に処せられる。なお就業のため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者が必要な旅費を負担しなければならない。
根拠条文
労働基準法15条1項・2項・120条1号
出題傾向
第47回問3肢C、第48回問2肢B、第57回問3肢C など第41〜58回で3回