問題ID: lb04-0013
厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識等を有する労働者であっても、その高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、5年を超える期間を定めた労働契約を締結することはできない。
この肢は正しい
解説
正しい。14条1項1号は、契約期間の上限を5年とする対象を、厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識等を有する労働者であって当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限っている。資格や知識を有していても当該業務に就かないのであれば、上限は原則どおり3年となる。満60歳以上の労働者との契約は同項2号により別途5年が上限となる。
根拠条文
労働基準法14条1項1号
出題傾向
第48回問2肢A、第52回問5肢ア、第54回問5肢A など第41〜58回で3回