問題ID: lb02-0007
ある者が労働基準法10条の使用者と認められる場合には、その者が同法9条の労働者に該当することはなく、労働者としての同法の保護を受けることもない。
この肢は誤り
解説
誤り。10条の使用者は事業主のために行為をするすべての者を含み、その認定は各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによる(昭22.9.13発基17号)。事業に使用されて賃金を支払われる工場長や部長は9条の労働者であると同時に、権限を有する範囲では10条の使用者にも当たり、両者の地位は同一人について併存し得る。
根拠条文
労働基準法9条・10条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第55回問4肢E など第41〜58回で1回