問題ID: lb02-0004
派遣中の労働者に対する労働基準法15条1項の労働条件の明示は、派遣先の事業の使用者が行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなす労働者派遣法44条2項の列挙に労働基準法15条は含まれておらず、労働条件の明示義務は労働契約の当事者である派遣元の使用者が負う。派遣先に適用が移るのは公民権行使の保障、労働時間、休憩、休日、年少者及び妊産婦に関する一定の規定などである。
根拠条文
労働基準法15条1項、労働者派遣法44条2項
出題傾向
第44回問2肢E、第49回問3肢E など第41〜58回で2回