問題ID: lb02-0003
労働基準法9条にいう労働者には、現に事業に使用されて賃金を支払われている者のほか、求職活動中の失業者も含まれる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法9条の労働者とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、現に使用されている者に限られる。失業者を含めて労働者を定義する労働組合法3条とは範囲が異なる。
根拠条文
労働基準法9条、労働組合法3条
出題傾向
第54回問1肢A、第57回問1肢エ など第41〜58回で2回
誤り。労働基準法9条の労働者とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、現に使用されている者に限られる。失業者を含めて労働者を定義する労働組合法3条とは範囲が異なる。
労働基準法9条、労働組合法3条
第54回問1肢A、第57回問1肢エ など第41〜58回で2回
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