問題ID: lb01-0015
使用者が労働者が女性であることを理由として賃金につき男性と差別的な取扱いをした場合、労働基準法が定める法定刑は30万円以下の罰金のみであって、拘禁刑が科されることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。4条違反は119条1号に掲げられており、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。30万円以下の罰金だけが定められているのは120条各号に掲げる規定(14条、15条1項・3項、89条など)に違反した場合であって、4条はこれに含まれない。
根拠条文
労働基準法4条・119条1号
出題傾向
第45回問5肢E など第41〜58回で1回