社会保険労務士 国民年金法 脱退一時金の支給要件となる月数 計算 頻出
問題ID: nn38-0005

脱退一時金の支給要件である6月以上という月数を計算するときは、保険料4分の3免除期間の月数は4分の3に、保険料半額免除期間の月数は2分の1に、保険料4分の1免除期間の月数は4分の1に相当する月数がそれぞれ算入される。

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