問題ID: nn36-0007
国民年金事業の財政は長期的に均衡が保たれたものでなければならないとされ、著しく均衡を失すると見込まれる場合の所要の措置は、次に財政の現況及び見通しが作成される年度において講ずるものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。法4条の2は、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には「速やかに」所要の措置が講ぜられなければならないと定めており、次回の財政検証を待つものではない。年金額そのものについて諸事情に著しい変動が生じた場合に速やかに改定の措置を講ずるとする法4条とは、対象も規定も異なる。
根拠条文
国民年金法4条の2、4条、4条の3
出題傾向
第43回問1肢D、第58回選択式 問8 空欄E の第41〜58回で2回