問題ID: nn29-0007
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その全員が共同して請求しなければならず、支給も人数で等分して各人に対して行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。法52条の3第3項は、同順位の遺族が2人以上あるときはその1人がした請求を全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給を全員に対してしたものとみなすと定めている。全員の共同請求や人数による分割は要しない。未支給の年金についても同様の規定が置かれている(法19条5項)。
根拠条文
国民年金法52条の3第3項、19条5項
出題傾向
第45回問9肢D の第41〜58回で1回