社会保険労務士 国民年金法 失踪の宣告を受けた場合の死亡日の読替え 事例 最頻出
問題ID: nn32-0013

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者について、死亡を事由とする給付の支給要件を判断する際は、遺族の身分関係、年齢及び障害の状態に係る規定を除き、「死亡日」を「行方不明となった日」と、「死亡の当時」を「行方不明となった当時」と読み替える。

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