問題ID: nn29-0006
死亡一時金の額は、保険料納付済期間の月数等に応じて12万円から32万円までの6段階で法定されており、老齢基礎年金の額のように改定率を乗じて毎年度改定されることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。法52条の4第1項の表が金額を直接定めており、改定率による自動改定の仕組みはない。付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給する場合に8,500円を加算する額も同様に法定額である。保険料の額に連動して改定される脱退一時金とは扱いが異なる。
根拠条文
国民年金法52条の4第1項・2項
出題傾向
第44回問3肢A、第53回問8肢D の第41〜58回で2回